トランプ大統領が6月22日、一部就労ビザ(査証)の発給を一時停止する大統領令に署名した。この大統領令は本年末まで有効とされ、その後も延期される可能性がある。
対象となるビザは、特殊技能職が対象の「H―1B、H―2B」ビザ、交流訪問者対象の「J」ビザ、企業内転勤者が対象の「L」ビザで、これらのビザで渡米する者に帯同する家族へのビザも対象になる。大統領令発行日の時点で、米国外に滞在している場合、有効なビザを有していない場合などが適用対象になる。既に永住権を取得してアメリカに居住している場合や、米国人の配偶者などは対象外だ。
Lビザは駐在員ビザとも呼ばれており、日系企業で本社から派遣される社員の渡米のために申請されるケースが多いものだ。Jビザは、アメリカの大学を卒業した日本人学生が、米国企業の有給インターンとして働くために申請することが多い。H―1BとH―2Bは、永住権を持たずに米国企業で働く場合に申請されるケースが多い。
当地の日系社会にも大きな影響を及ぼす今回の大統領令。詳細の確認が必要な場合は、弁護士などの専門家へ問い合わせを。
(N・A・P)