ワシントン州労働基準法改正に伴い、新たな法律の施行が2018年1月1日から開始した。主な変更点としては、州の最低賃金(時間額)を$11.50に引き上げること、そして有給病気休暇の義務化が挙げられる。
施行された法律は、2016年11月8日の住民投票で承認された最低賃金増加に関する「イニシアティブ1433」を受けたもの。結果として最低賃金は、州が定める時間額を2020年までに$13.50へ段階的に引き上げることが決まっている。
新たに導入となった有給病気休暇は、雇用主が従業員に対し、40時間労働(残業含む)につき1時間以上の有給病気休暇を付与するという内容となっている。該当は正社員だけでなく、パートタイムや季節・期間労働者も含まれる。従業員は自身の病気以外に、二親等以内の親族の介護にも同休暇を利用できる。また職場や子どもの学校が、流行り病など衛生上の理由で休みとなった場合も適用される。
シアトル市やタコマ市など一部の地域ではすでに採用されている同休暇。州全体の施行で、今後どう従業員に制度を周知徹底していくか、雇用主にとって当面の目標とされる。
(文:小林真依子)